休業損害をスムーズにもらえる診断書の書き方
休業損害とは、交通事故によって働けなくなった場合にその分の収入減を補償するものです。
そのため、実際に収入が減ったという証明がなされなければ請求することはできません。
通常、サラリーマンの方であれば上司に交通事故にあった旨を報告し、休業損害証明書を書いてもらうことになります。
それと合わせて前年の源泉徴収票を保険会社に送付すれば休業損害のお金が振り込まれてくるはずなのですが、ケチな保険会社の場合ここで一悶着あります。
診断書に「事故の影響で働くことは難しい」といった内容が記載されていないと、そのことを理由に「ホントは働けるんでしょう?」と言わんばかりに休業損害の支払いをいきなり打ち切ってくることがあるのです。
本当に事故の影響で働くのも非常に厳しい、もしくは明らかに事故前と比べて効率が悪くなった、仕事の幅が狭くなったということがあったとしても、です。
そうです、保険会社は軽微な事故だと勝手に判断してきて突然休業補償を打ち切ってくるのが普通なのです。これが交通事故業界の常識。
軽微な事故かどうかの判断材料として、診断書に「事故の影響により、働くことが難しい」という記述の有無があります。
つまり、医者に頼んで診断書に「ケガの影響により働くことは困難である」といった事を記載してもらえば良いのです。
そうすることでケチをつけ難くなります。
なお、休業損害はあくまで実際に収入が減った分だけしか請求できません。
例えば、事故により会社を1ヶ月間休まざるを得なくなった場合でも、実は給料が全額支払われていたという場合には1円も休業損害は出してもらえませんし、労災保険により6割が支給された場合には差額の4割分しかもらえません。(とはいえ、有給休暇を使用して治療した期間については実際に収入が減っていなくとも休業損害は支払われるようになっています)
通院日数があまりにも少ないと、ケガの影響は大したことないと思われる
実は休業補償の支払いが打ち切られる判断基準というものは他にもあります。
通院日数です。
通院日数が少ない場合は「大したケガではないんだな」と判断され、より一層休業補償の支払いが打ち切られやすくなります。
一ヶ月に5~6回程度しか通院してなかったとしたら、まず打ち切られるでしょう。
仕事が忙しくてとても行く暇なんて無かったと言っても通りません。問答無用で打ち切られます。
それとは逆にほとんど毎日通っていたら、そう簡単には打ち切られません。
だったら毎日通うようにしようと思われたかも知れませんが、そこは医者の判断次第。
まずは医者にどれくらいの頻度で通ったらよいかを聞かなければなりません。
毎日通えるのはその時に「できるだけ毎日通院して下さい」と言われた人だけです。
保険会社がケチをつけれる格好の材料になってしまいます。