後遺障害に認定されるために絶対必要なこと
後遺障害に認定されるためには、いろいろと必要な項目があります。
上記の項目は言葉で書くと簡単ですが、どれか一つでも失敗すると等級に認定されない(非該当になる)確率がグンとアップしてしまいます。
しかも実際にはかなり細かいところまで注意する必要があるため、そう簡単な話でもありません。
全てクリアして始めてスタートラインに立つことができるようなものですので、これらは真剣に取り組まなければならないのです。
もし無事に全てクリアできたなら、より後遺障害に認定されやすくするために意見書を医者に書いてもらうことをオススメします。
意見書を書いてもらう
意見書とは、ケガや症状について医者が説明をしている書面のことです。あなたが医者に直接要望を出さない限り、通常は書いてくれません。
診断書はその時の状態を簡単に書くものですが、意見書は医学的な根拠に基づき「何故この症状が出るのか、何処が原因でこうなっているのか」を専門的な言葉を用いて書いたもの・・・といったイメージになります。
なお、意見書は「意見書」という用紙である必要はありません。
診断書に意見書に書かれるような内容を詳しく記載してくれる医者もいますので、その場合はそれでOKです。
この意見書は後遺障害の認定において絶対必要というわけではなく、効果もそんなに高いわけではないです。
でも、整形外科の医者の範疇を外れているような症状の場合には、その分野の専門医に意見書(診断書)を書いてもらった方が良いでしょう。
「この症状は○○の損傷が原因であることが○○によって証明されており~」という感じでしょうか。
例えばむちうちによる眼痛・頭痛の場合は、新たに眼科や頭痛クリニックに行き、そこの医師から診断書に記載してもらうようにしましょう。
参考例を以下に記載します。
「筋肉が収縮するタイプの頭痛やめまい、頸肩腕症候群による上肢のしびれ、三叉神経脊髄路核がクロストークを起こし、偏頭痛あるいは三叉神経の活性化を誘発することが明らかとなっていることから、眼科部疼痛が誘発されたものと推測される。」
これは眼痛・頭痛・めまい・右腕のしびれを症状とする患者さんが頭痛クリニックの医師に尋ねた際に、実際に診断書に記載してもらったものです。
この診断書のコピーを後遺障害診断書と一緒に自賠責保険会社に提出すれば、後遺障害診断書にはそう詳しく書いてもらわなくてもよいでしょう。
せいぜい「後頭部筋による緊張から症状が誘発されたものと考えられる」といった一言を書き添えてもらうだけで良いはずです。
なお、基本的に意見書は医者が面倒くさがって書きたがらない書類です。
1~2万円ほど新たに支払う意思を見せて、書いてもらいやすくする工夫が必要な場合もあるでしょう。